外国人技能実習生受入制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
外国人の技能実習生が、日本の企業や個人事業主等と雇用契約し、出身国では修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。1年間の「技能実習1号」終了後、技能検定試験を経て「技能実習2号」として2年間の通常3年間の実習が可能です。更に、実習生が技能検定3級に合格し、監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習が可能で合計5年間の滞在が可能です。
受け入れの流れ
受け入れ企業
希望する技能実習生の条件提示年齢、性別、学歴、職歴
労働条件を管理団体と相談
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候補生の書類選考後
送出機関から選抜された
人材と現地にて面接を実施
(管理団体同席)
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雇用契約
受け入れ約款交付
必要書類提出及び寮の手配
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入 国
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実習に必要な備品の準備
寮の生活用品などの用意
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配属後
実習スタート
受け入れ組合
雇用契約成立の斡旋受入企業と相談し技能実習生の条件を派遣元機関へ伝達
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現地での面接同席
技能実習計画の作成と申請在留資格認定証明書の作成と申請の手続きを実施
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在留資格証明書交付に向けた必要書類の作成と準備
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入 国
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出迎え
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集合研修
約1か月研修センターでの日本語教育とマナー講習の実施
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訪問指導・監査
来日から1年(1号)は1か月に1度の訪問指導、3か月に1度の監査を実施
外国人送り出し機関
受入企業の条件に合った人材の斡旋と選抜準備▼
技能実習生の履歴書など書類準備
現地での面接同席
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現地での健康診断実施
技能実習生機構への提出書類作成
現地でビザ申請と発給
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入国前約3か月の日本語教育とマナー講習実施
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入 国
実習生
応 募▼
面 接
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雇用契約
現地での健康診断
現地で事前教育の受講
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入 国
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来 日
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集合研修約1か月
研修センターでの日本語教育とマナー講習
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配属後
日本での実習スタート
受け入れ期間
受け入れ期間
受入れ人数枠
[ 実習生の受入れ人数 ]
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 | 優良基準適合者 |
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301名以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
201名以上、300名以下 | 15人 | 30人 |
101名以上、200名以下 | 10人 | 20人 |
51名以上、100名以下 | 6人 | 12人 |
41名以上、50名以下 | 5人 | 10人 |
31名以上、40名以下 | 4人 | 8人 |
30名以下 | 3人 | 6人 |
※例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合、3年間で最大9人までの受入れが可能。
※団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えることはできません。(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
※常勤職員数とは、企業が社会保険を支払っている人数となります。
優良認定許可を取得した組合
「技能実習1号」(1年目)受入れの要件
技能実習生について(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
受入れ企業について
(1) 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3) 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
「技能実習2号」(2~3年目)受入れの要件
技能実習生について「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件があります。
(1) 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
(2) 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
(3) 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
受け入れ企業について
基本的には「技能実習1号」において求められる要件と同様ですが、
監理団体(当組合)が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号」では適用されません。
また、「技能実習2号」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。
その他の項目
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